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よくある質問
なかむら司法オフィスについて
相続
遺言
| Q1 | 遺言は書いておいた方がいいですか? |
| Q2 | 遺言の書き方は、自由なんですか? |
| Q3 | どんなことでも遺言できるのでしょうか。 |
| Q4 | 遺言の撤回はできますか? |
| Q5 | 遺言執行者を指定した方がいいですか?どんな場合に必要ですか? |
会社設立
借金問題
なかむら司法オフィスについて
| Q1 | 営業時間は何時から何時までですか? |
|---|---|
| A1 | 営業時間は9時から19時までですが、事前のご予約があれば、夜間でも対応が可能ですので、お気軽にお問い合わせください。 |
| Q2 | 平日夜間や土日は対応してくれるのでしょうか? |
|---|---|
| A2 | 基本的に土日祝日はお休みを頂いておりますが、事前に電話かメールで、ご予約いただければ対応可能です。お気軽にご予約ください。 また、土曜日、日曜日につきましては、事前にご予約いただいたお客様の面談業務のみ行っており、電話対応は行っておりませんので、あらかじめご了承願います。メールは24時間受け付けております。 |
相続
| Q1 | 相続登記って何ですか?自分でもできますか? |
|---|---|
| A1 | 不動産を所有している方が亡くなられた場合に、その不動産の名義を相続人に変更するのが相続登記です。ご自身でもできますが、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍、戸籍の附票や、相続人の方の戸籍、住民票、遺産分割をするなら遺産分割協議書など、集める書類が多岐に渡り面倒な面も多いので、司法書士など専門家に依頼される方が多いようです。 |
| Q2 | 相続登記は必ず必要ですか? |
|---|---|
| A2 | 相続登記は義務ではありませんので、必ずする必要はありません。現に、相続登記を入れておらず、2代前のおじいさんの名義になっていた物件も扱ったことがありますし、そのような不動産も日本全国には多いようです。 しかし、その不動産を処分(売却など)する時には、相続登記をしておく必要があります。 相続登記は時間が経てば経つほど、新たな相続が発生したりして、権利関係が複雑になり、時間と手間と費用がかかることになります。 例えば遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますが、元々、父親が亡くなって、配偶者と子だけで協議を行えばよかったのが、相続登記を放置している間に子も歳をとって亡くなられると、孫の代が相続人になり、遺産分割協議が大変になったりします。 お早目の相続登記をお勧めします。 |
| Q3 | 相続登記にかかる費用はいくらですか? |
|---|---|
| A3 | 基本的には、戸籍等の相続関係証明書や、住民票、固定資産税評価証明書などを収集する際の実費(概ね1万円くらい)と、登録免許税がかかります。 登録免許税は固定資産税評価証明書の評価額の0.4%なので、ケースによって異なります。 司法書士に登記を依頼すれば、上記の他に司法書士の報酬が必要になります。 司法書士報酬は相続登記の案件内容(不動産の個数・評価額・所在地、相続人の人数、相続の内容)によって上下しますし、事務所によっても変わってきますので、何個か見積もりを依頼してみるのが良いかも知れません。 ちなみに、当事務所では、不動産1個の場合、30,000円、不動産が1個増える毎に、10,000円を加算させていただきます。(不動産が別管轄にある場合は、別途見積もりいたします。)遺産分割協議書作成がある場合は、15,000円別途加算させていただきます。 以下のケースで当事務所の報酬基準を例に計算してみると、次の通りです。 都内の1戸建て(土地1、建物1)で、相続人が妻、子供2人で、遺産分割をして相続した場合で、司法書士報酬は概ね60,000円くらいです。 |
| Q4 | 相続登記の手続きには、どれくらいかかりますか? |
|---|---|
| A4 | 通常、登記に必要な書類を集めるのに、1週間~3週間程度、登記申請してから完了するまで、1週間から10日程度必要です。 ただし相続関係が複雑な場合などは、書類の収集や、相続人と特定に時間を要する場合がありますので、余裕をもって見ていただければと思います。 |
| Q5 | まず何からすればいいのですか?その方法は? |
|---|---|
| A5 | 揃えられる範囲で、次の書類をご準備ください。 1.被相続人(お亡くなりになった方)の戸籍謄本(10歳くらいから死亡時までの連続した戸籍等) 2.被相続人の住民票の除票または戸籍の附票 3.各法定相続人の戸籍謄本(現在のもの) 4.各法定相続人の住民票 5.不動産の固定資産評価証明書 6.不動産の登記簿謄本(権利証のコピー) 1についてですが、まず、亡くなられた方の除籍謄本(同じ戸籍内に妻などがいる場合は、戸籍謄本)を取得します。 その戸籍謄本にその戸籍が作られた理由と年月日が記載されているので、その戸籍が作られた前の、亡くなられた方が記載された戸籍を取得します。これを、亡くなられた方の出生まで遡るように、取得していきます。戸籍の名称としては、除籍謄本、改製原戸籍などといいます。 ご自分で戸籍等を取得する場合は、本籍地の役所の戸籍課で、申請書に、「被相続人〇〇の除籍謄本等、出生に遡るもの全てを請求します」と記載して提出すれば、役所の方は慣れてるので、必要なものを見つけて提供してくれると思います。 当事務所では各種書類の取り寄せ代行も承っておりますので、お気軽にご相談ください。 |
| Q6 | 相続登記に必要な書類は、何ですか? |
|---|---|
| A6 | 相続に必要な書類は、以下の通りです。遺言書がある場合や遺産分割協議がある場合などによって、若干異なってきますので、詳細はお問い合わせください。 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍 ・被相続人の戸籍の附票または除かれた住民票の除票 ・遺言がある場合は、遺言書 ・遺産分割協議による相続の場合、遺産分割協議書(印鑑証明書付き) ・相続人の戸籍謄本 ・相続人の住民票 ・当該不動産の固定資産評価証明書 ・相続関係説明図 |
| Q7 | 相続に必要な書類は、何通用意すればいいですか? |
|---|---|
| A7 | 銀行口座の名義書換えなども、同じように相続を証する書面(戸籍謄本等)を要求されます。 ただし中には、原本まで必要なくて、コピーでもよいという所もあるので、確認してみてください。 また、印鑑証明だけは原本で、という所もあり、機関によってバラつきがあるようです。 事前に、どの書類を何通用意すればよいか、整理しておくのがいいと思います。 ちなみに相続登記では、一旦は原本を提出する必要がありますが、還付の手続きができますので、印鑑証明書も含めて還付されることになります。 |
| Q8 | 相続人が私(妻A)の他に、子2人(B、C)いますが、その内の1人Bには相続させたくありません。できますか? |
|---|---|
| A8 | Bにも法定相続分がありますので、Bの同意がなければ、Bに相続させないということはできません。 遺産分割協議でBが同意していれば、できます。 |
| Q9 | 相続人の中に、音信不通の人がいます。この場合、どうすればいいですか? |
|---|---|
| A9 | 遺産分割をする場合は、法定相続人全員で協議をする必要があります。したがって音信不通で連絡のとれない相続人も無視はできません。 全員で協議しない場合は遺産分割協議そのものが無効になってしまいます。 この場合、音信不通で連絡のとれない相続人については、不在者財産管理人を家庭裁判所に申立て選任してもらいます。申立てから選任まで、約3ヵ月から半年かかります。 この不在者財産管理人と相続人で遺産分割協議をします。 遺産分割協議をするには、さらに、選任された不在者財産管理人が家庭裁判所に、遺産分割協議の許可を得る必要があります。 不在者財産管理人は、申立書に親戚などを指定することができますが、法定相続人は不在者財産管理人になることはできませんので注意が必要です。 |
| Q10 | 相続人の中に未成年がいる場合、親だけで相続登記手続きをしても大丈夫ですか? |
|---|---|
| A10 | 法定相続分による相続手続であれば、親が子を代理して手続きできます。 遺産分割協議を行って、法定相続分と異なる相続分で相続させたい場合は、未成年の特別代理人を、家庭裁判所に申立て、選任してもらう必要があります。 |
| Q11 | 夫に莫大な借金があります。返済しきれませんが、どうしたらいいですか? |
|---|---|
| A11 | 相続人が相続する財産は、土地や建物、預金などのプラス財産だけではありません。マイナス財産、つまり借金等も相続の対象になります。マイナス財産のほうが多いときは相続放棄の手続きをして、相続しないことも出来ます。 この場合、相続の開始日を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しなければなりません。 |
| Q12 | 養子も相続人になれるのでしょうか? |
|---|---|
| A12 | はい。血が繋がってなかっとしても、養子は相続人になります。 |
遺言
| Q1 | 遺言は書いておいた方がいいですか? |
|---|---|
| A1 | はい。遺言は亡くなられた方の最後の意思を大切な方に伝えるメッセージです。遺言がなかったがために、仲の良かった家族が泥沼の相続争いに発展するケースをよく耳にします。残された家族の争いを避けるためにも、有効な手段だと思います。 |
| Q2 | 遺言の書き方は、自由なんですか? |
|---|---|
| A2 | 遺言の方法は民法で定められており、要件を充たさない遺言は無効となります。詳細は遺言のページをご参照ください。 例えば、ビデオカメラで録画したものや録音テープによる遺言は民法の規定外ですので、法的には効力がありません。 |
| Q3 | どんなことでも遺言できるのでしょうか。 |
|---|---|
| A3 | 遺言の内容は自由ですが、法的に効力があるものは一般的な例としては次の内容です。 1.非嫡出児の認知 2.未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定 4.相続人以外の第三者への遺贈、遺贈の減殺方法の指定 5.寄付行為 6.推定相続人の廃除および廃除の取消 7.推定相続分の指定および指定の委託 8.特別受益者の持戻し免除 9.遺産分割方法の指定または指定の委託と遺産分割の禁止 10.遺言執行者の指定または指定の委託 11.祭祀財産承継者の指定 |
| Q4 | 遺言の撤回はできますか? |
|---|---|
| A4 | 遺言はいつでも自由に撤回することができます。方法は以下の通りです。 1.新しい別の内容の遺言書を作成する。 内容の矛盾する遺言書が2通以上ある場合には、その部分について日付の新しい遺言が優先します。 2.撤回の遺言書を作成する。 「年月日付けの遺言は、全部撤回する」という内容の遺言書を作成します。 3.遺言の内容と相反する行為をする。 例えば、「妻にA土地を相続させる」と遺言をしても、生前にA土地を他の人に贈与すれば、その遺言は撤回されたものとなります。 |
| Q5 | 遺言執行者を指定した方がいいですか?どんな場合に必要ですか? |
|---|---|
| A5 | 遺言者は、遺言の中で遺言執行者を指定することができます。 遺言執行者には、遺言内容を実現するため相続財産の管理その他、遺言執行に必要な一切の権限が付与されています。例えば、遺言の内容が「非嫡出子を認知する」「相続人以外の〇〇に土地を遺贈する」「相続人を廃除する」等、相続人と利害が対立する場合、遺言執行者がいなければ遺言の実現は難しいと思われます。自分の遺言を確実に実行してもらいたい場合、遺言執行者を指定した方がよいでしょう。 |
会社設立
| Q1 | 会社設立にあたって、自分で用意しておくものは何ですか? |
|---|---|
| A1 | ・発起人(資本金を出す人)の実印、印鑑証明書(3ヵ月以内のもの) ・取締役に就任する人の実印、印鑑証明書(3ヵ月以内のもの) ※取締役会設置会社の場合は、代表取締役のみ必要です。 ・設立する会社の印鑑 ※当事務所で作成を代行依頼することも可能です。 ・発起人の方個人の預金通帳 ・発起人の方の身分証明書(免許証など) |
| Q2 | 会社の印鑑は必ず作る必要がありますか? |
|---|---|
| A2 | 必ず作る必要はありませんが、対外的にも、作られることをお勧めします。設立登記申請までにどうしても間に合わない場合は、とりあえず個人の印鑑で作成しておいて、後で会社の印鑑が出来た時に、改印手続きのみすることは可能です。 当事務所では印鑑作成の依頼代行も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。 |
| Q3 | 資本金は1円でも大丈夫と聞きましたが・・・ |
|---|---|
| A3 | 商法時代は、有限会社は300万、株式会社は1000万という最低資本金制度がありましたが、新会社法ではこれが撤廃されたので、資本金が恒常的に1円であっても株式会社を設立する事ができるようになりました。 ただし、融資や取引の条件、許認可の要件等に一定の資本金を要求される場合があったり、純資産額が300万円以上ない場合は、剰余金があっても株主に配当することができないなどのデメリットもありますので、検討が必要です。 |
| Q4 | 会社の商号で使用していい文字は? |
|---|---|
| A4 | 会社の商号には、ひらがな・カタカナ・漢字はもちろんのこと、 ローマ字その他の符号を使うことができます。 具体的には、以下のとおりです。 1.ローマ字(A a B b C cなど大文字及び小文字どちらでも可能) 2.アラビア数字(1、2、3など) 3.「&」「’」「,」「-」「・」※字句を区切る符号として使用する場合のみ可「.」※字句を区切る場合、省略を表すものとして照合の末尾に用いる場合に可 |
| Q5 | 発起人が会社(法人)の場合、何を準備すればいいですか? |
|---|---|
| A5 | ・会社謄本(履歴事項全部証明書)※3ヵ月以内のもの ・会社印鑑証明書※3ヵ月以内のもの が必要になります。どちらも、法務局で取得できます。 会社印鑑証明書取得の際は、印鑑カードが必要になりますので、ご注意ください。 |
| Q6 | 資本金はどのタイミングで払込みますか?払い込む方法は? |
|---|---|
| A6 | タイミングとしては、定款を公証人に認証してもらった後に払い込む必要があります。定款の認証の日時を前もってご連絡いたしますので、指示させていただいたタイミングで振り込み、または入金をお願いいたします。 方法としては、発起人の「個人」の口座に振り込みます。 発起人が一人の場合は、入金する形でも構いません。 発起人がABCと複数の場合は、そのうちの一人(例えばA)の個人の口座に他の発起人から出資する分の金額をそれぞれ振り込み、Aは自分の出資する分の金額を自分の口座に入金します。 注意点としては、口座に出資金相当の残高がある場合でも、「払い込む」行為が必要になることです。つまり、口座に100万円残高があるとして、出資金が100万円の場合、その口座の100万円を使用する場合は、一回100万円を引き出して、再度入金する必要があります。 |
| Q7 | 登記をする時に、会社所在地の住所に、ビル名、部屋番号等は入れる必要がありますか? |
|---|---|
| A7 | ビル名、部屋番号などを入れるか入れないかは自由です。 これまでの経験則から申しますと、入れないお客様が多いようです。 (零細企業、自宅開業のような印象を対外的に与えるからなどの理由で) |
| Q8 | 事業目的の調査をする必要があると聞きましたが、調査もしていただけるのでしょうか? |
|---|---|
| A8 | はい。お客様の要望に沿う形で、当事務所で調査させていただきます。 具体的には事業目的のデータベースなどから文言をピックアップし、必要があれば法務局の登記官等に適正かどうか確認をとります。 その後候補の中からお客様に選択して頂きます。 |
借金問題
| Q1 | ブラックリストって何ですか? |
|---|---|
| A1 | 銀行や貸金業者、信販会社などの業界団体が、それぞれ信用情報機関という機関を設置し、貸し付けに関する情報やクレジットの取引の内容などの個人信用情報を収集し、加盟している金融機関の与信判断等の参考資料としてデータベース化しているものです。 これらの情報のうち、いわゆる事故情報(破産や延滞情報、債務整理情報など)が登録されることを「ブラックリストに載る」と表現されることがありますが、現実にはブラックリストという事故情報のみを集めたリストは存在しません。 |
| Q2 | ブラックリストに載ると、この先ローンを組んだりクレジットカードを持てないようになるのですか? |
|---|---|
| A2 | いいえ。事故情報は永久に登録されているものではなく、各信用情報機関によって取扱いが異なりますが、一般的には登録期間は5年から10年と言われています。 ですので、一生ローンを組んだりクレジットカードが持てなくなるということはありません。 |
| Q3 | 自分がブラックリストに載ってるかどうか、調べることはできますか? |
|---|---|
| A3 | できます。各信用情報機関の本人開示制度があります。必要書類、費用がかかりますので、事前に各機関にお問い合わせするか、ホームページなどで確認するのがいいでしょう。 ■各信用機関の連絡先 ・㈱信用情報センター(CIC)(クレジット系) 0120-810-414 ・全国信用情報センター連合会(JDB)(サラ金系) 03-5294-7070 ・個人信用情報センター(JIC)(銀行系) 0120-540-558 ・㈱セントラル・コミュニケーション・ビューロー(CCB)(外資系) 0120-4400-29 |
| Q4 | 家族に知られずに債務整理はできますか? |
|---|---|
| A4 | 自己破産や民事再生を利用した場合には「官報」というものに公告されます。官報とは政府が発行する機関紙です。官報は一般の書店では置いてある所がまずないですし、内容的にも、定期購読している人、企業は滅多にいないと考えられるので、官報から各種手続きをしたことを知られる可能性は低いかと思われます。 また、裁判所からの通知も、代理人に頼めば代理人の事務所宛てに届きますので、絶対とは言い切れませんが、家族に知られないように債務整理するのも可能かと思います。 ただし案件によってはご家族のご協力・ご支援が不可欠な場合もありますので、よく検討する必要があるかと思います。 |
| Q5 | 任意整理の交渉は、私本人でもできますか? |
|---|---|
| A5 | 可能です。ただし貸金業者によっては、取引履歴を満足に開示してくれなかったり、法律的知識の差があることにより、不利な和解案を提示してきたりするケースもありますので、弁護士、司法書士などの専門家に相談した方がよろしいかと思います。 ちなみに債務整理の代理を仕事として行っていいのは、弁護士、司法書士のみです。 |
| Q6 | 契約書や領収書の資料がなくても任意整理・過払い請求はできますか? |
|---|---|
| A6 | 借入開始当初の契約書や、領収書、カード等を紛失してしまっても、手続きに支障はありません。 資料の有無にかかわらず、まずは各債権者に対し、取引履歴の開示請求をしますので、本人の手元に資料がなくても基本的に問題はありません。 ただし、取引期間が長期間に及ぶ場合には、債権者側が保存期間が過ぎたことを理由にすべての取引履歴を開示してこないケースがあります。この場合、契約書は、取引開始日時を特定・証明する上で強力な証拠にはなりますので、もし残っているのであれば、保管しておくのがいいでしょう。 |
| Q7 | 任意整理でどのくらい借金を減額できますか? |
|---|---|
| A7 | 貸金業者との取引期間が長いほど、一般に大幅な減額が期待できるということになりますが、ケースによってその内容は異なりますので、具体的な金額は、実際に引き直し計算をしてみないことには何とも言えません。 目安として、一般的には7、8年間の取引があると借金はゼロになり、これに満たない年数ではそれ相当の減額に留まる。一方、これ以上の年数になると過払い状態なり、消費者金融から払いすぎのお金を取り戻せる可能性があると言われています。 |
| Q8 | すでに借金を完済しているが、過払い金請求はできますか? |
|---|---|
| A8 | はい。利息制限法以上の金利でお金を借りていた場合で、完済しているということは、必ず過払いの状態になっております。 最終の取引日から10年が経過していなければ過払い債権は消滅しておりませんので、当時の契約書、領収書などの資料がなくても、取引履歴の開示請求をして、過払い金の返還を求めていくことが可能です。 |
| Q9 | どのような場合に個人民事再生手続きを選択すればよいでしょうか。 |
|---|---|
| A9 | 任意整理による債務の減額では借金の返済が厳しい場合や、住宅ローンを抱えており、自己破産は何としても避けたい(自宅は手放したくない)といった事情がある場合は、個人民事再生を検討すると良いと思います。 |
| Q10 | 借金の原因がギャンブルなどの浪費でも個人民事再生手続きは利用できますか? |
|---|---|
| A10 | はい。自己破産と違い、個人民事再生では、その原因のいかんを問いませんので、浪費やギャンブルが原因の借金でも手続きできます。 |
| Q11 | 自己破産をすると、戸籍や住民票にその旨が記載されるのでしょうか? |
|---|---|
| A11 | いいえ。戸籍や住民票に自己破産の旨が記載されることはございません。 |
| Q12 | 自己破産すると、会社を解雇されてしまいますか? |
|---|---|
| A12 | いいえ。自己破産を理由として解雇されることはありません。 もし解雇されたら、それは不当解雇になります。 |
| Q13 | 自己破産すると、マイホームは手放さなければなりませんか? |
|---|---|
| A13 | はい。必要最低限の生活費・日用品を除く全ての財産は強制的に換価されて、債権者に平等に分配されます。 |
| Q14 | ギャンブルや浪費などの免責不許可事由があると、借金は免除されないのでしょうか? |
|---|---|
| A14 | 借金の原因がギャンブルや著しい浪費であると認められる場合は、借金の免責はされないと、法律上規定されております。 しかし、よほどひどい事例でない限り、不許可事由に該当する部分があっても、免責は認められることが少なくないようです。 |