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不在者財産管理人選任手続きの概要

相続人の中に行方不明の者がいる場合、円滑な相続手続きをすることができません。
遺産分割協議は相続人全員で行うことが必要であり、一人でも欠けてしまうと手続きがそれ以上進まないことになってしまいます。
これを回避する方法として、「不在者財産管理人」を選任します。その管理人が不在者に変わって、遺産分割協議に参加したり、名義変更などの手続きを代理したりすることができるようになります。ただし、不在者に不利な内容の協議をすることはできません。
そもそも不在者とは従来の住所又は居所を去って容易に帰来する見込みのない者をいいます。必ずしも生死不明であることを要しません。
不在者財産管理人は、本人が管理人を置かなかったとき、又は本人が置いた管理人の権限が消滅したとき、家庭裁判所が選任をします。
管理人を選任するには、①管理すべき財産があること②本人が財産を管理できないこと③不在者の財産の管理保全につき、申立人が利害関係を有することを要します。
不在者の財産管理制度は、不在者及びその残留財産につき利害関係を有する第三者の利益を保護するためにあります。

不在者財産管理人選任審判申立ての手続

1 申述権者  

利害関係人又は検察官
利害関係人とは、不在者の推定相続人・配偶者・債権者など不在者の財産の管理・保全につき法律上の利害関係を有する者をいいます。検察官は、利害関係人が管理人選任を請求しない場合や利害関係人がない場合などに公益の代表者として管理人選任の申立権を有します。 

2 管  轄  

①不在者の住所地の家庭裁判所
②住所が不明のときは、不在者の居所地の家庭裁判所
③居所が不明のときは、不在者の最後の住所地の家庭裁判所
④最後の住所地が不明のときは、財産の所在地の家庭裁判所又は東京家庭裁判所 

 

3 申立費用(実費)

収入印紙      800円
予納郵便切手   80円 10枚


4 必要書類  

不在者財産管理人選任審判申立書        
申立人の戸籍謄本                   
不在者の戸籍謄本・戸籍の附票・不在証明書   
財産管理人候補者の戸籍謄本・住民票・
身分証明書・登記されていないことの証明書    
不動産の登記事項証明書               
財産目録                         

お手続きご依頼の流れ

1.不在者財産管理人選任手続きに関するご相談(無料)
まずは無料相談をご利用ください。お困りの内容等をヒアリングいたします。

2.受任
ご相談の上、実際に不在者財産管理人選任の手続きに進む場合は、当事務所にご依頼いただきます。

3.資料の収集
申立てに必要な書類の収集を行います。戸籍謄本など、当事務所で代行で取得できるものもあります。

4.書類作成、押印、費用のお支払
申立て書類を当事務所で作成の上、押印をしていただきます。またお手続き費用をお支払いただきます。

5.裁判所へ申立て
裁判所へ不在者財産管理人選任の申立てを行います。
裁判所から追加で資料を求められた場合など、対応いたします。

6.選任審判
裁判所で審査の上、不在者財産管理人選任審判がなされます。
選任審判後、管理人が遺産分割協議に参加する場合などは、家庭裁判所への許可が必要となりますが、こちらの許可の手続きもご支援いたします。

手続き費用の目安

不在者財産管理人選任申立  お一人につき50,000円~
家庭裁判所への権限外行為許可申立 お一人につき50,000円~

※案件の難易度等により、費用が異なる場合がございますのでご了承ください。

 

 お問い合わせフォーム

 

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