遺言作成支援
遺言は、ご自分の死後の財産の処分や、身分上のことがらについてご自身の意思で決定できる制度です。法律上も個人の意志の尊重という立場から、例えば、法定相続分よりも、遺言の相続分が優先されたりと強制力が強いので、例えば下記のような要望がある場合に、非常に有効な手段として、近年、注目されている制度です。
「自分の死後に、相続人同士がもめないようにしたい。」
「財産のすべてを妻に残したい。」
「この子供により多くの遺産を残してあげたい。」
「家業の承継者に事業用の資産を相続させたい。」
「妻子はないが世話になった人に遺産を残したい。」
ところで、「法的に有効」とされている遺言書には一定の書き方のルールがあることをご存じですか?当事務所では、相続トラブルを未然に防ぐため、遺言に関するご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
遺言の法的性質
遺言には次のような法的性質があります。
1.要式行為であること。
つまり、法定された方式に違反する遺言は無効になります。
2.単独行為であること。
相続人の承諾は必要なく、一定の方式を備えていれば効力が生じます。
※ただし相続人は遺言効力発生後、放棄することも可。
3.遺言者の独立の意思に基づいてなされること。
制限能力者(代理人などの支援がないと、自分自身で、有効な契約などの法律行為が困難な方)の遺言でも、法定代理人や保佐人の同意を必要としません。
4.遺言者は、いつでも遺言を撤回することができる。
5.遺言者の死亡前には効力は生じない。
6.法定事項に限りすることができる。
法律に定められている事項についてされた遺言は法的効力を生じます。
遺言でできる事項
民法などによって遺言をすることができる事項として主に以下のものがあります。
1.認知
2.未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定
4.遺贈、遺贈の減殺方法の指定
5.寄付行為
6.推定相続人の廃除および廃除の取消
7.推定相続分の指定および指定の委託
8.特別受益者の持戻し免除
9.遺産分割方法の指定または指定の委託と遺産分割の禁止
10.遺言執行者の指定または指定の委託
遺言の種類
遺言の方式には、「普通方式」と「特別方式」があります。普通方式にはさらに、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。特別方式には、死亡の危急に迫った者の遺言、船舶遭難者の遺言、伝染病隔離者の遺言、在船者の遺言があります。以下、一般的な普通方式の遺言について説明いたします。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者がその全文、日付および氏名を自筆で書き、押印した遺言書です。よって、パソコン等で作成したり、代筆してもらったものは認められません。また、パソコンで本文を作成し署名だけ自筆の場合も認められません。
自筆証書の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に押印する必要があります。
この方法は簡単に作成ができるという長所がありますが、偽造・変造・毀損の危険も大きく、家庭裁判所における遺言書の検認が必要という手続の短所もあります。
公正証書遺言
これは、文字通り公正証書によってする遺言です。証人二人の立会いが必要で、遺言者が遺言内容を公証人に口述し公証人が筆記する等の厳格な手続きが必要です。費用もかかりますが、遺言の存在・内容が明確で、偽造・変造・毀損の危険がなく、遺言の執行に家庭裁判所の検認を要しない等長所もあります。
※公正証書遺言の必要書類
1. 遺言者の戸籍謄本・印鑑証明書各1通
2.親・子・配偶者以外の人に遺贈・相続させる場合は、貰う人の住民票
3.不動産が対象物の場合は、登記簿謄本・固定資産税評価証明書
4. 預貯金が対象物の場合は、通帳番号・証書番号をメモしていく
5.その他、特に指定して相続させたいものがあれば、メモしていく
6.遺言執行者を1名決めていく(親族でも構いません)
7.親族以外の証人2名を連れて行く。
秘密証書遺言
遺言者が署名・押印した証書(内容は自筆である必要はなく、ワープロ等でも構いません。)を封じ、証書に押した印鑑で封印します。遺言者が、公証人一人及び証人二人以上に封書を提出し、遺言書である旨、氏名・住所を申述します。公証人が、その証書を提出した日付、遺言者の申述を封紙に記載し、遺言者、証人とともに署名・押印するなど極めて厳格な手続きが必要です。これは家庭裁判所の検認が必要となります。
費用について
| 自筆証書遺言の作成 |
30,000円~※ ※相続財産1000万円まで。以降、超過額1000万円毎に10,000円加算となります。 |
| 公正証書遺言の作成 | 50,000円~※ +公証人費用 ※相続財産1000万円まで。 以降、超過額1000万円毎に10,000円加算となります。 |
| 公正証書遺言の証人 | 7,000円/1人 |
| 相続人調査、確定 | 30,000円~ |
| 戸籍等証明書収集 | 1,000円/1通 |
※上記の他、交通費、通信費等の実費が必要になります。