自己破産とは
自己破産とは、借金が膨れ上がり今後の支払いが不能の状態であると裁判所に認められた場合に、借金の全部を免除してもらうことができる手続きです。ただし原則として、持っている財産を手放す必要があります。自分の持っている資産では弁済することの出来ない場合に選択する、最後の手段ともいえる債務整理方法です。
自己破産のメリット、デメリット
メリット
1.借金の全額を免除してもらうことができます。
2.家財道具など、生活に必要な最低限の財産は守られます。
3.自己破産の開始決定後に得た財産は、自由に所有、処分することができます。
デメリット
1.個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に事故情報として登録されることとなり、銀行や消費者金融等からの借り入れ・ローンや、クレジットカードでの買い物などが数年間できなくなります。
2.公法上の資格制限(弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など)があります。
3.官報※1、市区町村備え付けの破産者名簿に、氏名、住所、自己破産を行った旨などが記載されます。戸籍や住民票に記載されることは一切ありません。
4.一定以上の価値のある財産(例えば不動産や車など)は手放す必要があります。
※1 官報とは、政府が発行している出版物で、政府刊行物サービスセンターや官報販売所で購入することができます。一般の方で定期購読されている方は滅多にいないようです。
手続きの流れ
| 1.司法書士との面談 |
| 借金総額、借入先の数、それぞれの業者との取引内容、家計の収支、財産の有無といった詳しいご事情をお伺いします。 |
| 2.債務整理方法の決定・受任 |
| お伺いしたご事情から、相談者の方に一番適していると考えられる債務整理方法をご提案いたします。方針が決定しましたら、司法書士に手続きを依頼するという委任契約を交わさせていただきます。 |
| 3.業者に受任通知を送る。 |
| 司法書士が代理人となって自己破産手続きを行うということを、業者に通知します。この受任通知が業者のもとに届いた時点で、業者からご本人への督促や取立てがストップします。 |
| 4.借金の総額の確定・申し立ての準備 |
| 債権者から、借金の残高に関する書類があつまり、借金のトータル額が判明したら、自己破産手続きの申し立て準備を始めます。具体的には、申立書の準備や、必要書類(戸籍、住民票、給与明細、源泉徴収票など多岐に渡ります。)の収集です。 |
| 5.地方裁判所に申し立てを行う。 |
| 自己破産の申立書とその他必要書類を、お住まいの地域の管轄の裁判所に提出を行います。 |
| 6.破産審尋 |
| 裁判官により、資産状況や、破産原因などの意見を聞かれます。 |
| 7.破産開始決定 |
| 申立書の内容、また破産審尋によって、申立人が支払い不能の状態にあることが認められた場合、破産開始決定が下されます。同時廃止事件においては、この破産開始決定が下されると同時に、破産手続きが終了することになります。 |
| 8.免責審尋 |
| 裁判官による面接で、申立人に免責不許可事由がないかどうかがチェックさます。 |
| 9.免責決定 |
| 免責不許可事由がなく、また債権者からの意見なども考慮して、裁判官が最終的な判断を下します。免責決定が下りて初めて、法律的に借金が免除されたことになります。 |
※免責決定まで、裁判所により異なりますが、約6か月はかかります。
費用について