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過払い金とは

過払い金請求任意整理手続きにおいて、業者との取引を利息制限法で引き直し計算を行った場合、取引の期間が長ければ借金の総額を相当減額できる可能性がありますが、これがもう一歩進むと逆に業者に対してお金を返し過ぎている状態が発生する場合があります。これを「過払い債権」といいます。消費者金融等の業者との取引が10年近く続いているなど、相当長期間に渡っている場合は、業者が利息制限法を超えて違法にとっていた利息分が多くなります。この業者が違法にとっていた利息分を元本に充当した結果、本来返すべき額以上に業者に返済をしている可能性があるのです。
また今は借金をしていなくても、過去に借金をして返し終わっている場合も、同様に過払い金が発生している可能性は高いと言えるでしょう。 

当事務所で過払い金請求を行うメリット

1.過払い金請求で完済案件の場合、基本報酬は大幅減額。
  ※現在は借金がないが、過去に借金をしていて、完済しているというケースです。
2.司法書士が直接、親身に相談に乗ります。
3.費用は分割でお支払可能です。
※過払い金が発生している場合は、取り戻した額から報酬を差し引いた分をお客様にお返しいたします。

過払い金発生のカラクリ

過払い金が発生するのは、利息制限法と出資法の間で法律が許容する利息に違いがあるからです。
利息制限法の利率は以下の通りです。

貸付元本額 上限利率
10万円未満 年20%
10万円以上~100万円未満 年18%
100万円以上 年15%

一方、出資法の利率の上限は29.2%です。この利率と、利息制限法の利率の差が、いわゆる「グレーゾーン」と呼ばれるものです。利息制限法を越える利息は基本的に無効となりますが罰則がないため、多くの貸金業者は、この利息制限法と出資法の上限利率の間の金利で貸付をおこなってきました。

しかし,最高裁判所は「利息制限法の制限を超える部分の支払いは,無効であり、返還を請求できる」と判例で示しました。これが、過払い金発生の仕組みです。

過払い金を取り戻すまでの流れ

1.司法書士との面談

借金総額、返済額、借入先の数、それぞれの業者との取引内容をお伺いいたします。
お手元にあれば、各業者のカード、取引の明細、契約書等をお持ちください。
またご本人確認として運転免許証等、その場で委任して頂く場合に備えてお認印をお持ちください。

2.業者に受任通知を送る。

事件を受任することになりましたら、司法書士が代理人となって過払い金請求手続きを行う事を業者に通知します。

3.引き直し計算・過払い金額の確定

業者から2週間~1ヵ月で取引履歴が開示されます。これをもとに、利息制限法に則した「引き直し計算」を行います。これにより、過払い金額が確定します。

4.業者との交渉開始

利息制限法で引き直し計算を行った結果、確定した過払い金額を業者に請求し、お客様の要望に基づき、司法書士と業者が話し合いを行います。

5.訴訟(任意で和解がまとまらない場合のみ)

業者との交渉がまとまらない場合は、場合により、過払い金返還請求訴訟を提起します。

6.和解、または判決
業者と和解が成立し、期日を決めて過払い金の返還を受けます。和解がまとまらない場合は、判決まで至る場合があります。
過払い金はいったん当事務所の預り金口座に入り、手続き費用を清算の上、依頼人様の口座にお返しすることになります。 

※受任から過払い金の返還を受ける期間は概ね、2ヵ月~6ヵ月です。

 

費用について

・基本報酬 債権者1社につき、10,500円(税込)※完済案件の場合
・取り戻した金額の21%
・訴訟を提起した場合 1社につき21,000円(税込)追加。期日が複数回に渡り裁判所に複数出頭した場合は、2回目以降日当として21,000円加算させていただきます。

・着手金 0円

モデルケース
完済済みのA社・B社に対する過払い金の請求をした場合

結果、A社70万円・B社30万円を裁判外の和解で合計100万円の過払い金取り戻した場合は、

基本報酬(2社) 21,000円(完済案件のため)
成功報酬 210,000円(取り戻した過払い金の21%)
着手金 0円
合計 231,000円

※上記の他、交通費、通信費等の実費が必要になります。

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