[ テーマ: 会社・法人法務のこと ]
2011年8月24日17:24:55
商号変更に関するお問合せをいただきました。
そこで、商号の中に、スペースが使えるかどうか、というご質問がありましたので、
この機会に解説させていただきます。
新規に会社設立をお考えの方も方も、既にある会社の商号の変更をお考えの方も、当てはまるお話です。
実は、商号で使える文字は、法務省でちゃんと定められています。
(詳細は、下記URLをご参照ください。)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji44.html
一昔前まではローマ字も使用できませんでしたが、現在では問題なく使用できるようになりました。当事務所で設立を手掛けた会社さんの多くで、ローマ字を使用した商号となっています。
さて、スペースですが、法務省の説明を見ますと、
「ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り,当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることもできます。」
とあります。
例えば株式会社TRUSTONEという商号にしようとした場合、
(株)TRUST ONE は大丈夫ですが
(株)トラスト ワン はダメということになります。
商号を決める際、ご参考にしてみてください。
なかむら司法オフィスでは
東京の会社設立・変更登記を徹底支援します!
新宿区・渋谷区・港区の会社設立・会社変更 専門サイト「レジサポ!」
[ テーマ: 会社・法人法務のこと ]
2011年1月13日17:03:24
こんにちわ!新宿の司法書士中村です。
本日は至急の事業目的変更のご依頼をいただきました。
ありがとうございます。
先程お電話をいただきまして、明日の朝一に書類の押印後、そのまま登記申請をする予定です。
取引先様のと取引の都合で、目的の文言をどうしても早く変更する必要があるとのことです。
許認可が必要な事業を行う際には、定款にその事業内容が目的として記載されている必要があり、関係各所に確認をとったりもしますが、許認可がらみでなくても、取引先によってそのようなケースもあり得ます。
事業目的を決める際には、その辺りも考慮に入れるとよいかと思います。
[ テーマ: 会社・法人法務のこと ]
2010年4月5日13:20:09
こんにちわ!新宿の司法書士、中村昌樹です。
最近暖かくなってきたかと思えば今日は冷たい雨・・・せっかく春なのに、気分が沈みますね。名実ともに春になるのは、いつになるんでしょうか。
さて、最近、HPをご覧いただいたお客様から会社の本店移転、役員変更に関してお問合わせをいただきました。ありがとうございます!
早速、打合せということで来所いただく予定です。
会社の登記に関してお問合わせを頂くときに、お手元にあった方がよいものがあります。それは、
会社謄本、定款です。
会社謄本に関しましては、なるべく最近取得したものが望ましいですが、もし何年か前のものしかお手元にない、また古いものすらない場合には、ご相談ください。
その場合は、当事務所で会社登記情報をインターネットで取得いたします。
インターネットで情報を取得する場合は、465円がかかりますが、法務局でわざわざ最新のものを取得頂くと、1000円かかってしまいます。
また定款ですが、定款には会社謄本には記載されていない情報が沢山記載されております。会社登記の手続きの際には、定款を変更しなければならない場合があったり、定款の規定に従って必要な書類が変わってくる場合があったりするため、必ず確認する必要があるのです。
お問い合わせの際、お打ち合わせの際には、これらの書類がお手元にありますと、その後の手続きがスムーズです!
是非ご参考くださいね!
お問合わせはこちらから。
当事務所HPはこちらから。