任意整理とは
任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せず、司法書士を代理人としてクレジット・サラ金業者と話し合い、合意により債務整理をする方法で、現在最も多く利用されている方法になります。
司法書士が取引当初からの利息制限法で引き直し計算を行い、法律上業者に支払うべきである借金の残高を確定します。
業者との取引期間が長い場合は、借金の総額を相当減額できる場合があります。
その残高をどのように返済していくかについて、お客様の要望に基づいて司法書士が業者と話し合い、合意することになります。
将来の利息をカットできる可能性があり、借金が残ったとしても確実に借金完済へと向かうことができます。
当事務所で任意整理を行うメリット
お客様が当事務所を少しでもお気軽にご利用いただけるよう、以下の内容でサービスを設定させていただきました。
1.任意整理の減額報酬は頂きません。
減額報酬があるかないかの費用シュミレーションはこちらから。
2.着手金は無料です。無理なく始められます。
2.過払い金請求で完済案件の場合、基本報酬大幅割引
3.司法書士が直接、親身に相談に乗ります。
4.費用は分割でお支払可能です。
任意整理のメリット、デメリット
メリット
1.借金の取り立てがストップします。
2.借金の減額交渉ができます。
3.過払い金の回収ができる可能性があります。
4.自己破産と異なり、官報には掲載されません。
5.将来利息、損害金がカットできる場合があります。
6.一部の借金だけ整理することも可能です。
デメリット
1.個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に事故情報として登録されることとなり、銀行や消費者金融等からの借り入れ・ローンや、クレジットカードでの買い物などが数年間できなくなります。
手続きの流れ
| 1.司法書士との面談 |
| 借金総額、借入先の数、それぞれの業者との取引内容、家計の収支、財産の有無といった詳しいご事情をお伺いします。 |
| 2.債務整理方法の決定・受任 |
| お伺いしたご事情から、相談者の方に一番適していると考えられる債務整理方法をご提案いたします。方針が決定しましたら、司法書士に手続きを依頼するという委任契約を交わさせていただきます。 |
| 3.業者に受任通知を送る。 |
| 司法書士が代理人となって債務整理手続きを行うということを、業者に通知します。この受任通知が業者のもとに届いた時点で、業者からご本人への督促や取立てがストップします。 |
| 4.引き直し計算・借金残高の確定 |
| 業者からの取引明細をもとに、利息制限法により引き直し計算を行います。引き直し計算を行うことによって、法律上、業者に支払うべきである借金の残高が確定します。なお、業者との取引が長い場合など、場合によっては過払い金になることもあります。 |
| 5.業者との和解交渉 |
| 利息制限法で引き直し計算を行った結果、確定した残高を今後どのように返済していくかについて、お客様の要望に基づき、司法書士と業者が話し合いを行います。 |
| 6.和解契約の締結 |
| 今後の返済プランについて話し合いがまとまれば、和解契約書を交わすことになります。これで、任意整理手続きは終了となります。 |
| 7.和解内容の報告、委任契約の終了 |
| 業者と交わした和解契約の内容(返済プラン)について、依頼者の方にご報告、ご説明をさせていただきます。この段階で任意整理手続きが終了し、委任契約が終了となります。 |
| 8.返済の開始 |
| 和解契約で決めた返済プランに沿って、返済を行っていくこととなります。 |
費用について
・基本報酬 債権者1社につき、21,000円(税込)
・和解成功報酬 債権者1社につき、10,500円(税込)
・減額報酬 無し
・着手金 無料
※債務整理事件の難易度により金額が変更する場合があります。
モデルケース
A社60万円・B社30万円の借金があって、任意整理をした場合
結果、借金の額がA社30万円・B社20万円に減額され、
今後の利息を0パーセント・全36回の分割払いの和解を成立させた場合は、
上記の他、交通費、通信費等の実費が必要になります。
基本報酬(2社)
42,000円(1社20,500円×2社)
和解成功報酬(2社)
21,000円
減額報酬
0円
着手金
0円
合計
63,000円
この金額を貸金業者からの請求が止まっている期間中(3~4か月)に分割でお支払いいただく形になります。