個人民事再生とは
民事再生は、法律で決められた要件を満たし、無理のない返済計画を裁判所に認めてもらえれば、借金を大幅に免除してもらえるという制度です。自己破産することも無く今までの生活を保ちながら借金を返済していけます。住宅ローンを支払いながらの利用ができる場合もあります。ただ、利用できるかどうかについてはいろいろな条件があり、手続きもかなり複雑なのであらかじめ司法書士とシミュレーションをして検討をする必要があります。
個人民事再生のメリット、デメリット
メリット
1.借金の大幅な減額ができます。
2.住宅や車などの財産を残したまま、借金の整理ができます。(一定の場合除く)
3.自己破産はしたくないが、任意整理では返済が厳しい場合に有効な手段です。
4.自己破産と違い、資格制限がありません。
デメリット
1.各種債務整理の中でも最も時間と手間がかかる。(目安として約7ヵ月~10ヵ月)
2.個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に事故情報として登録されることとなり、銀行や消費者金融等からの借り入れ・ローンや、クレジットカードでの買い物などが数年間できなくなります。
3.借金の総額が5000万円以上の場合は、手続きを利用できません。
個人民事再生の種類
個人民事再生には、「小規模個人再生手続き」と「給与所得者等再生手続き」の2つの手続きがあります。
小規模個人再生手続き
小規模個人再生手続きは、住宅ローンなどを除く無担保債務が5000万円以下の個人で、将来において継続的または反復して収入を得る見込みのある個人であれば、サラリーマンはもちろん、自営業者や農家でも利用できます。
給与所得者等再生手続き
給与所得者等再生手続きは、小規模個人再生手続きを利用できる人のうち、給与またはこれに類する定期的収入を得る見込みのある人で、その変動の幅が小さいと見込まれる人が利用できます。この手続きを利用できる人としては、サラリーマン、公務員、年金生活者などが考えられます。
手続きの流れ
| 1.司法書士との面談 |
| 借金総額、借入先の数、それぞれの業者との取引内容、家計の収支、財産の有無といった詳しいご事情をお伺いします。 |
| 2.債務整理方法の決定・受任 |
| お伺いしたご事情から、相談者の方に一番適していると考えられる債務整理方法をご提案いたします。方針が決定しましたら、司法書士に手続きを依頼するという委任契約を交わさせていただきます。 |
| 3.業者に受任通知を送る。 |
| 司法書士が代理人となって個人民事再生手続きを行うということを、業者に通知します。この受任通知が業者のもとに届いた時点で、業者からご本人への督促や取立てがストップします。 |
| 4.借金の総額の確定・申し立ての準備 |
| 債権者から、借金の残高に関する書類があつまり、借金のトータル額が判明したら、個人民事再生手続きの申し立て準備を始めます。 |
| 5.地方裁判所に申し立てを行う。 |
| 個人民事再生の申立書とその他必要書類を、お住まいの地域の管轄の裁判所に提出を行います。 |
| 6.裁判所から個人民事再生手続きの開始決定がおりる。 |
| 裁判所が個人再生手続きの要件を満たしているか審査し、クリアすれば、個人再生手続きの開始決定をします。 |
| 7.債権届出・調査・確定 |
| 裁判所に提出した債権者一覧表に記載された債権の内容や金額に対して、債権者が争う場合、自身が主張したい債権の内容や金額を裁判所に届出することができる期間です。 |
| 8.一般異議申述期間 |
| 債権届出期間中にあった債権者からの届出に対して、債権者、債務者両者が異議を述べることができる期間です。 |
| 9.再生計画案の作成 |
| 債権額が確定し、今後どのようなプランで返済していくかをまとめ、裁判所に提出します。 |
| 10.書面決議、意見聴取決定 |
| 規模個人再生の場合は、債権者による書面決議が必要です。実際は、債権者が再生計画案に納得できない場合のみ、債権者が裁判所に書面で不同意の回答を行います。給与所得者再生の場合は、再生計画案に対して、債権者の決議は必要ありません。 |
| 11.再生計画認可決定 |
| 最終的に、裁判官が再生計画案を認可するかどうかを判断します。認可決定が確定したら、個人民事再生手続きの終了です。 |
| 12.債権者への支払い再開 |
| 裁判所で認められた再生計画案に沿って、債権者に返済を行っていくこととなります。 |
※裁判所や事案の内容によりますが、認可決定まで7ヵ月から10ヵ月かかります。
費用について