相続放棄の手続きの概要
相続放棄の申述とは、相続の開始によって、自己に帰属すべき相続の権利義務を確定的に消滅させる、相続人の意思表示です。この意思表示は、家庭裁判所に対する申述という方式をとらなければ、効力を生じません。
相続放棄の申述手続
1 申述権者
相続人
注1 制限行為能力者(被後見人等)が相続放棄をする場合の特別代理人の要否
共同相続人の一人が、他の共同相続人の全部又は一部の者を後見している場合は、後見人がまず、自ら相続放棄をした後に、被後見人全員を代理して相続放棄をするとき、後見人自身と被後見人全員を代理してする相続放棄が同時にされたときは、特別代理人の選任が不要とされています。
注2 不在者の相続放棄は、家庭裁判所の許可を得て、不在者財産管理人が申述をします。
2 期 間
相続開始を知った時から3か月以内。
注1 この期間を熟慮期間といい、期間伸長審判の申立手続きもあります。また、「相続開始を知った時から」とは、「亡くなったこと」を知った時ではなく、「相続する財産を知った時」とされていますので、死後数年経ってから、借金が見つかった場合などでも、場合により手続きが可能です。
3 管 轄
相続開始地の家庭裁判所(亡くなった人の最後の住所地)
4 申立費用(実費)
収入印紙 800円
予納郵便切手 80円 10枚
5 必要書類
相続放棄申述書
申立人の戸籍謄本
被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
お手続きご依頼の流れ
1.相続放棄申述手続きに関するご相談(無料)
まずは無料相談をご利用ください。お困りの内容等をヒアリングいたします。
2.受任
ご相談の上、実際に特別代理人選任の手続きに進む場合は、当事務所にご依頼いただきます。
3.資料の収集
申立てに必要な書類の収集を行います。戸籍謄本など、当事務所で代行で取得できるものもあります。
4.書類作成、押印、費用のお支払
申立て書類を当事務所で作成の上、押印をしていただきます。またお手続き費用をお支払いただきます。
5.裁判所へ申述
裁判所へ相続放棄の申述を行います。
裁判所から追加で資料を求められた場合など、対応いたします。
手続き費用の目安
相続放棄の申述 お一人につき50,000円~
※案件の難易度等により、費用が異なる場合がございますのでご了承ください。