安心価格で高品質。相続手続支援サービス 35,000円~
「相続が発生したんだけど、何から手をつければ・・?」
「実家の土地・建物の名義が昔のままになってる。」
「戸籍謄本って、どうやって集めればいいの?」
こんなお悩みはございませんか?
当事務所では、お客様のご要望に応じて、必要書類の収集から登記まで、不動産相続登記の専門家である司法書士が親切丁寧に支援させていただきます。
相続登記のご相談は無料で承っておりますので、この機会に是非ご利用ください。
サービスの特徴|料金表|費用シミュレーション|相続登記に必要な書類|サービスご利用の流れ|相続でよくあるご質問
関連ページ
遺言|特別代理人選任|不在者財産管理人選任|相続放棄
相続登記はお早めに。
相続登記は義務ではありません。
が、長期間放っておいてメリットは一つもありません。
例えば、
「父の不動産の相続登記をしようとしたら祖父名義だった」
「いざ土地を売ろうとしたら何十年前の名義のままだった」
「新たに相続が発生して、相続人が特定できなくなった」
このようなお客様を、多々見かけます。結果的に、早めに登記していた場合と比較して、手続きに何倍もの労力・時間・コストがかかってしまうなど、デメリットしかないのです。
相続登記手続きは、単純なケースの場合は相続人様ご本人がやってやれないことはありません。しかし、所有者の住所が変わっていたり、相続人が多岐に渡るなどちょっと複雑なケースになってくると、手続き内容の調査、戸籍謄本や固定資産税評価証明書などの必要書類の収集など、面倒な点が非常に多いのも事実です。お一人で悩まずに、登記の専門家司法書士にご相談ください。
※相続登記を放置しておくと危険なワケ(ブログ記事)
当事務所のサービスの特徴
複雑な相続関係、法定相続分を調査します!
相続が数回発生している場合、相続から長期間経過している場合、相続人の確定が困難な場合があります。当事務所は相続人確定、相続分の計算など承ります。
相続放棄、特別代理人選任など裁判所申立書類作成!
相続人の中に未成年者がいる場合や、相続放棄手続をする場合など、家庭裁判所に申し立ての必要があり、必要書類の調査から申し立て書類作成まで支援いたします。
面倒な戸籍謄本等必要書類を代わりに取得!
戸籍謄本、住民票、ケースによって他の書類が必要になるなど、相続登記に必要な書類は多岐にわたります。当事務所アドバイスのもと、お客様ご自身で取得できるものは取得し、収集困難な書類にのみ当事務所にお任せいただくことでコスト削減にもつながります。
相続人の意思を反映した遺産分割協議書を作成!
相続人間の協議の結果を反映します。署名、調印方法についてもご支援いたします。
相続登記の申請!
オンライン申請を利用することにより登録免許税最大5,000円を削減いたします。
ご要望に応じて税理士・不動産業者など専門家無料ご紹介!
登記以外の税金、不動産の任意売却などのご相談も承ります。その場合は当事務所の提携の専門家を無料でご紹介いたします。
遺言書チェック、遺言書作成の支援!
相続開始前の対策として遺言書は非常に有効です。お客様の要望をヒアリングの上、家族円満、法的に有効な遺言書の作成を支援いたします。詳細はこちら
料金表
費用は、お問合わせいただければ事前に概算をご案内させていただきます。
固定資産税評価額が分かるもの(納税通知書など)をご用意ください。
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相続関係説明図作成 |
5,250円~ |
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| 遺産分割協議書作成 | 5,250円/A4用紙1枚 | |
| 登記手続き報酬 | 評価額1,000万円まで | 36,750円 |
| 評価額2,000万円まで | 42,000円 | |
| 評価額3,000万円まで | 47,520円 | |
| 以後1,000万円毎に | 2,625円加算 | |
| 不動産(筆数)1つ増える毎に | 10,500円加算 | |
| 書類収集 | 戸籍謄本・評価証明等 | 1,050円/1通 |
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相続人調査のみ |
相続関係図作成含む | 42,000円~ |
※管轄法務局の異なる不動産がある場合には、金額が異なります。
※不動産の評価額(固定資産税評価額)により、金額が異なります。
※案件の難易度・手続内容(相続人の特定が困難な場合や、特別受益者がいる場合など、ケースによります。)によって別途お見積りさせていただく場合がございます。
この他、以下の費用が必要になります。
・戸籍・住民票などの取得実費
・固定資産税評価証明書・登記簿謄本などの取得実費
・登録免許税(評価額の0.4%)
・交通費・郵送費・出張費
費用シュミレーション(モデルケース)
夫が亡くなり、相続人は妻と2人の子供(成人)の計3人。
不動産は自宅の土地、建物の2つで、合計の評価額が1000万円。
全て夫名義から、妻名義に変更したい。
書類収集、作成までフルサポートでご依頼いただいた場合。
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項目 |
税金他 |
報酬 |
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戸籍3通、原戸籍1通 |
2,100円 |
4,200円(1,050円×4通) |
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住民票1通、除票1通 |
600円 |
2,100円(1,050円×2通) |
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評価証明書2通 |
600円 |
2,100円(1,050円×2通) |
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相続関係説明図 |
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5,250円 |
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遺産分割協議書 2枚 |
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10,500円 |
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物件調査 |
960円 |
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登記手続報酬(基本費用+筆数加算) |
36,000円 |
46,750円 |
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登記簿謄本2通 |
2,000円 |
0円 |
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通信費(書類取得、法務局等への郵送代含む) |
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5,000円(概算) |
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小計 |
42,260円 |
75,900円 |
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合計 |
118,160円 |
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※上記ケースはオンライン登記申請をした場合です。
※実際は、上記のモデルケースと異なる場合があります。
相続登記に必要な書類
相続登記手続で一番の肝となるのが必要書類の準備です。
必要な書類は概ね以下のとおりです。事案により異なる場合がありますのでお気軽にご相談ください。印鑑証明書等を除き、当事務所で取得代行も承っております。
(参考)相続登記必要書類の取り方
(1)被相続人(亡くなった人)
生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍
改正原戸籍とは、法改正により戸籍の記載方法が改正されている場合の、改正前の戸籍のことです。
本籍地のある役所の窓口で取得することができます。婚姻や引っ越しなどで本籍地が変わっている場合には、従前の本籍地のある役所にも請求が必要になります。
被相続人の戸籍の附票、または除かれた住民票の除票
戸籍の附票とは、本籍地のある役所で取得できるもので、住所の変遷が記録されているものです。住民票の除票は、本籍地の記載のあるものが必要です。これらの書類は、不動産謄本上の所有者と、戸籍上の人物の同一性を証明するのに必要です。引っ越しなどで住所を転々としていて不動産謄本上の住所が昔のままの場合には、引っ越しの履歴が証明できるものを取得する必要があります。
(2)相続人
相続人全員の戸籍謄本
被相続人と相続人関係にあることと、被相続人が亡くなった時点で生存していることを証明するために必要になります。
相続人の住民票(不動産を取得する人のみ)
(3)その他の必要書類
遺言書がある場合には、遺言書
遺言書があれば、遺言書に従った相続をするのが原則です。故人の意思尊重の観点から、最も優先させるべきだからです。遺言書についての詳細はこちら
※遺言書がある場合には、必要な戸籍謄本の範囲が変わります。
遺産分割協議書
遺言書がない場合には、誰がどの遺産を相続するかを決める必要があります。一般的には、相続人全員で遺産分割協議をして誰が何を相続するかを決めます。当事務所では遺産分割協議書の作成もサポートしております。
相続人の印鑑証明書(遺産分割協議をした場合)
遺産分割協議書には実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。
相続不動産の固定資産評価証明書
登録免許税を算出するのに使用します。登記申請の際にも法務局に提出します。
不動産の権利証
基本的には不要ですが、戸籍が必要な範囲を集められなかった場合などに法務局から求められる場合があります。
裁判所関係の書類(事案により)
相続放棄をしている場合、相続欠格者がいる場合、未成年者の特別代理人がいる場合など
サービスご利用の流れ
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1.電話・メール・面談でご相談ください。(出張相談も対応してます。) |
まずはお気軽に電話、メールなどでご相談ください。費用概算、手続きの流れなどをご案内いたします。どのような相続をしたいのか、どのような状況かお聞かせください。
電話・メールでお伝えしにくいことなどは、当事務所、お客様方などで面談にてご相談に応じます。
ご相談の際に、以下の資料があれば、コピーをご用意ください。
1.亡くなられた方の戸籍の除票
2.不動産の権利証など、財産が特定できるもの
3.遺言書がある場合、遺言書
4.固定資産税評価額が分かるもの(納税通知書など)
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2.相続登記に必要な書類の収集 |
相続人調査、登記申請のために、書類を収集します。
お客様自身で揃えられるだけ揃えていただいて、後は当事務所にという形式でも承っております。当事務所では印鑑証明書など一部を除き、書類の取り寄せ代行、作成を支援させていただきます。 相続登記必要書類の取り方
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3.登記必要書類の作成 |
当事務所にて登記に必要な書類の作成をいたします。
登記申請書や登記手続き用の委任状、遺産分割協議書(ご依頼いただいた場合のみ)、相続関係説明図などがあります。 ケースによっては他の書類も作成する場合があります。
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4.書類に押印いただきます。 |
4で作成した書類に、署名、押印していただきます。郵送、または面談で行います。
遺産分割協議書に署名、押印が必要な場合で、相続人が多岐に渡る場合などは、ご相談ください。 なおこの段階で、本人確認・意思確認のため、相続人の方の身分証明コピーの受領、ヒアリングをさせていただきます。
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5.登記申請 |
登記費用をお支払いいただき、ご入金が確認できた後に、管轄の法務局に登記を申請します。登録免許税の割引(最大5,000円)を受けるために、基本的にはオンライン登記申請で行います。 登記を申請しましたら、完了予定日の目途をお知らせいたします。
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5.登記完了、納品 |
登記申請から1週間から10日ほどで登記が完了いたします。完了後の権利証(登記識別情報)、遺産分割協議書、戸籍謄本などの書類は、ファイルに整頓して、面談または書留郵便にて納品いたします。
相続登記についてよくあるご質問
相続登記に関してよく頂くご質問を列挙しました。このサイトだけで解決しない場合は個別にアドバイスさせていただきますので、お気軽にお問合わせください。
Q1 相続登記って自分でもできますか?
Q2 相続登記は必ず必要ですか?
Q3 相続登記にかかる費用を教えてください。
Q4 相続登記に要する期間は?
Q5 相続登記に必要な書類は?取得方法は?
Q6 必要書類は何通用意すればよいですか?
Q7 相続人の中に未成年がいます。親だけで手続きできますか?
Q8 相続人の中に、音信不通の人がいます。どうしたらいいですか?
Q9 亡き夫に、莫大な借金があり、返せません。何か対処方法はありますか?
Q10 養子も相続人になれますか?